JCBS:NPO 国境地域研究センター:定款

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定  款 (抜粋)

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は特定非営利活動法人、国境地域研究センターと称し、その英文名を Japan Center for Borderlands Studies(JCBS)という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、国境地域研究に関連する学術調査・研究、普及・啓蒙及び研究奨励・表彰等の事業を通じて、国境学及びこれに関連のある諸科学の進歩及び普及をはかることを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条第1項の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

  • (1) 社会教育の推進を図る活動
  • (2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • (3) 国際協力の活動
  • (4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)

第5条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1) 特定非営利活動に係る事業
    • ① 国境地域研究及びこれに関連のある諸科学に関する学術調査・研究
    • ② 国境学及びこれに関連のある諸科学の普及・啓蒙
    • ③ 国境地域研究及びこれに関連のある諸科学に関する研究を奨励するための表彰
    • ④ 国内外の関連団体との連絡及び協力
    • ⑤ その他目的を達成するために必要な事業
  • (2) その他の事業
    • ① 機関誌等への広告掲載
    • ② 著作権・複写権の提供事業

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

=====以下略=====

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